筑紫野市議会 2022-09-02 令和4年第4回定例会(第1日) 本文 2022-09-02
本2件は、令和3年度筑紫野市水道事業会計及び下水道事業会計の決算に伴い、地方公営企業法第32条第2項の規定により、各会計の剰余金をそれぞれ剰余金処分計算書案のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により、各会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 まず、認定第12号令和3年度筑紫野市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定の件でございます。
本2件は、令和3年度筑紫野市水道事業会計及び下水道事業会計の決算に伴い、地方公営企業法第32条第2項の規定により、各会計の剰余金をそれぞれ剰余金処分計算書案のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により、各会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 まず、認定第12号令和3年度筑紫野市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定の件でございます。
令和3年度の大野城市水道事業会計及び下水道事業会計決算の審査を、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき実施いたしました。 水道事業会計、下水道事業会計ともに、審査に付されました決算報告書、事業報告書及び財務諸表等は、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示していると認められました。
次に、認定第6号の公共下水道事業会計につきましては、地方公営企業法第30条第1項の規定により令和3年度の決算の提出を受けましたので、同条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものでございます。 以上でございます。
本2件に関し、地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、執行部から報告願います。市長。 34: ◯市長(藤田 陽三君)〔登壇〕 報告第6号及び報告第7号の2件を一括してご説明申し上げます。 報告第6号令和3年度筑紫野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告の件でございます。
実際には、地方公営企業法施行令第21条に基づく随意契約という形を取らさせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 横山議員。 ◆13番(横山良雄) 特命随契と思いますけど、この随意契約を結ばなきゃいけないこの理由、わけ、これを聞かせてください。 ○議長(江上隆行) 長野都市整備部長。
令和2年度大野城市水道事業会計及び下水道事業会計決算の審査を地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき実施いたしました。 水道事業会計、下水道事業会計ともに、審査に付されました決算報告書、事業報告書及び財務諸表等は、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示していると認めました。
本2件は、令和2年度筑紫野市水道事業会計及び下水道事業会計の決算に伴い、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、各会計の剰余金をそれぞれ剰余金処分計算書案のとおり処分し、あわせて同法第30条第4項の規定に基づき、各会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 まず、認定第11号令和2年度筑紫野市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定の件でございます。
次に、この認定第6号の公共下水道事業会計につきましては、地方公営企業法第30条第1項の規定により令和2年度の決算の提出を受けましたので、同条第4項の規定により、監査委員の意見を付し、議会の認定を求めるものでございます。 ○議長(江上隆行) ここで、議場の換気を行うため、休憩としたいと思います。 再開は午前10時45分といたします。
報告理由につきましては、令和2年度春日市下水道事業会計予算について、浸水対策事業及び長寿命化事業が年度内に完了する見込みがなかったため、地方公営企業法第26条第1項の規定により当該予算を翌年度に繰り越しましたので、同条第3項の規定により報告するものでございます。 繰越額等については、次の6ページの繰り越し計算書のとおりでございます。6ページをお願いいたします。
予算の繰越しにつきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和2年度直方市水道事業会計の新設改良事業費及び営業費用の繰越しを報告するものでございます。 8ページをお願いします。 繰越計算書におきましては、上段は地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しでございます。 1款1項新設改良事業費におきまして1億5,930万8,000円の繰越しでございます。
令和2年度小郡市下水道事業会計予算に定めていた建設改良費の一部について、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき令和3年度に繰り越し、第3項の規定に基づき報告するものです。 報告第5号専決処分を報告し、承認を求めることについて。 小郡市税条例等の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の報告です。
地方公営企業法第26条第1項の規定による令和2年度公共下水道事業会計予算における資本的支出の建設改良費における管渠整備費及び処理場整備費につき、繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。 詳細については、こちらは都市整備部長より行います。 ○議長(江上隆行) 長野都市整備部長。
令和2年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものです。 以上、7議案及び報告3件の提案説明をさせていただきました。御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(丸山真智子君) ただいまの提案説明に対する質疑はありませんか。 古庄議員。
令和2年度内での豊津浄化センター電気計装設備実施計画について、地方公営企業法第26条第3項の規定により議会に報告するものであります。 報告第4号から報告第6号の3件につきましては、豊津まちづくり有限会社、有限会社犀川四季犀館及び有限会社勝山町農業支援センターの経営状況についてであります。
次に、議案第19号令和2年度小郡市下水道事業会計補正予算(第2号)の承認については、福岡県の下水道事業が令和2年度から地方公営企業法の一部を適用したことに伴い、令和元年度末時点で余剰金として留保されている筑後川中流右岸流域下水道事業維持管理負担金の累積黒字分を流域構成市町に対し全額を返還することとなったため、これを特別利益の増額として補正をお願いするものです。
本案は、地方公営企業法第24条第2項の規定により、令和3年度春日市下水道事業会計の当初予算を調製したので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により、市議会の議決を求められたものであります。
本案は、地方公営企業法第24条第2項の規定により、令和3年度春日市下水道事業会計の当初予算を調製したので、地方自治法第96条第1項第2号の規定により市議会の議決を求められたものであります。
福岡県の下水道事業が令和2年度から地方公営企業法の一部を適用したことに伴い、令和元年度末時点で剰余金として留保されている筑後川中流右岸流域下水道事業維持管理負担金の累積黒字分を流域構成市町に対し全額返還することになったため、これを特別利益の増額として補正をお願いするものです。また、この収入増額に伴う繰入金の整理を行っています。
本条例に表記されている文言について、地方公営企業法に基づき調製する予算書、決算書の表記に合わせ、「起債」を「企業債」に名称の変更を致すものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。 △日程第12 議案第88号「遠賀町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について」を議題と致します。
第72号議案から第79議案までの8議案は、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、令和元年度各会計歳入歳出決算が、監査委員の意見を付けて議会の認定に付されたものである。 第72号議案 令和元年度宗像市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 歳入決算額971万2,400円(前年度比7.2%増)。